不動産に関する相続を行う場合=相続登記手続き
なぜ相続登記手続きをするの?
相続とは、ある方が亡くなった場合(被相続人)、被相続人に属していたすべての財産(権利と義務)が、相続人に引き継がれることをいいます。
相続は、被相続人が死亡したときから自動的に開始されます。
相続が発生すると、相続人が権利や義務を取得しますが、この権利や義務のことを相続財産といいます。
この相続財産の中に不動産に関する権利がある場合、相続登記をします。
どんなことをするの?
相続登記に必要な書類を正式なフォーマットにあわせて作成し、法務局へ提出します。
水口保彦事務所の業務内容
書類の確認と作成
必要な書類をお知らせしお預かりします。
お預かりした資料の内容を確認後、その他必要となる書類
- 被相続人(亡くなった方)に関するもの
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- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍(被相続人の出生から死亡時までのもの)
住民票の除票(本籍地入り) - 戸籍附票
- 相続人に関するもの
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- 遺産分割協議書(相続人全員が署名・捺印)
- 戸籍謄本(相続人全員のもの)
- 住民票(本籍地入り、相続人全員のもの)
- 相続する土地、建物の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
- お客様から当方への委任状
- その他
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- 遺言書(必ずあるかご確認下さい。手続きの内容が変わってくる場合があります。)
権利書(必要になる場合があります)
- 遺言書(必ずあるかご確認下さい。手続きの内容が変わってくる場合があります。)
以上の書類を取得・作成致します。
書類の提出
法務局への相続登記の申請をいたします。
相続登記手続きの大まかな手続きの流れ
ご依頼の前に
まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい
その後、相談・お見積もりをいたしますのでそれを参考に実際にご依頼頂けるかをお考えください。
依頼後の流れ
お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。
その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。
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お客様からお預かりした書類、及び当方で取り寄せた書類から、相続人及び相続財産を確定します。
お客様の御意向を踏まえながら申請書類の作成を進めていきます。
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委任状、遺産分割協議書等ご捺印していただく書類をお客様へお送りしますので、その書類にご署名・ご捺印のうえ当方に持 参又は、ご返送下さい。
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全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に所有権移転登記の申請を致します。
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登記が無事に終われば、相続登記が完了します。
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お客様に費用をお支払いただき、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。
相続登記手続きに必要な書類と作業
必要な書類は1つ
- 印鑑証明書(相続人全員のもの)
相続登記手続きのご依頼にあたって
突然発生することだからお任せください。
相続が発生するタイミングはその性質上突然で、葬儀など用意やその他の作業などで忙しくなります。
また、問題が起こることもしばしばです。
これらは、少しの前準備と作業の手分けでスムーズに行うことが出来ます。
水口保彦事務所では、なるべく多くの作業をお受けすることで、お客様がすべき事を最優先にしていただきたいと考えております。
また、事前準備においては信頼できる専門家をご紹介することも可能です。お気軽にお問合せください。