司法書士法人水口保彦事務所では、会社設立、役員変更、不動産の相続贈与などの登記を主に行っております。

代表取締役、取締役、監査役など変更・更新(重任)するとき=役員変更登記

なぜ役員変更登記をするの?

会社法人の役員( 取締役、代表取締役、監査役) に変更が生じた場合には、役員変更登記を行なう必要があります。

役員の変更登記が必要とされる局面は、就任、辞任、解任等様々ですが、特に株式会社の取締役、監査役については任期が決まっているため、同じ役員がそのまま継続して就任する場合(重任という)にも変更登記が必要になります。

任期は取締役は「就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで」、監査役は「就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで」となっています(原則)。

 

どんなことをするの?

役員変更登記に必要な書類を正式なフォーマットにあわせて作成し、法務局へ提出します。

水口保彦事務所の業務内容

書類の確認と作成

必要な書類をお知らせし内容を確認後、役員変更登記に必要な書類について

  • 議事録の作成
  • 役員変更登記の申請
  • 役員変更登記後の会社謄本の取得

以上の業務を行います。

 

書類の提出

法務局への役員変更登記の申請をいたします。

役員変更登記の大まかな手続きの流れ

ご依頼の前に

まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい
その後、相談・お見積もりをいたしますのでそれを参考に実際にご依頼頂けるかをお考えください。

 

依頼後の流れ

お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。
その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

お客様からお預かりした書類及びお客様の御意向を踏まえながら、申請書類の作成を進めていきます。

当事務所が役員変更登記に必要な「議事録の作成」を行います。

全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に役員変更登記の申請を致します。

登記が無事に終われば、役員変更登記後の会社謄本を取得して役員変更登記が完了します。

お客様に費用をお支払いただき、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。

役員変更登記に必要な書類と作業

必要な書類は3つ

  • 株主総会議事録、社員総会議事録
  • 取締役会議事録(代表の承諾含む)
  • お客様から当方への委任状

その他に貴社の資料として登記簿謄本がありましたらお持ち下さい。

 

その他必要書類と作業

登記の申請に必要な登録免許税が1万円
資本の額が1億円以下の会社の場合
登記後の謄本代
1通につき1,000円
申請などの交通費及び郵送料が別途必要になります。

役員変更登記のご依頼にあたって

定期的に発生する業務だからお任せください。

役員変更登記は、任期にあわせて必要になる業務です。

しかし、 毎日のお忙しい業務の間に「そういえば役員変更登記が...」と思い出されるのは困難です。

水口保彦事務所へご依頼頂ければ、
以降時期になれば当事務所よりお知らせ致しますので登記忘れがございません。

また、法令の改正などについて併せて御案内する事が可能です。
尚且つ、スピーディーに業務を完了することが可能になります。
お気軽にお問合せください。

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業務案内
水口保彦事務所が提供するサービスのご説明です。会社設立・役員変更、不動産登記関連をお探しの方はご覧ください。
電子認証
会社設立登記の定款認証を「電子認証」という処理法で行い、印紙代金を4万円お安くすることが可能です。
ワンストップサービス
多様な専門家が必要な方への総合的「おまかせ」サービスです。抽象的なご相談も可能で、気軽にご利用頂けます。

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2006/10/17
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