司法書士法人水口保彦事務所では、会社設立、役員変更、不動産の相続贈与などの登記を主に行っております。

不動産に関する贈与を行う場合=贈与による所有権移転登記

なぜ所有権移転登記をするの?

不動産を贈与(売買)した場合には、所有権移転登記が必要となります。

口頭での約束ではなく、法的に 所有権を移す必要があるからです。
と当たり前のようなことですが、意外に ないがしろ にして後で困るケースもあるようです。

この際、贈与税等の税金が思いのほか高額になる場合がありますので、事前によく検討するようにして下さい。

贈与税の専門的知識としては、
平成15 年1月1日以降、65 歳以上の親から20歳以上の子供に対する贈与に関し、2500万円までの非課税枠を使えることができるようなったことや

婚姻の期間が20年以上している配偶者に対する贈与は、110万円の贈与税基礎控除に加えて、2000万円の特別控除を利用できる場合がある

など専門的で多様な分野ですので専門家にお任せすることをお勧めいたします。
水口保彦事務所では税理士一緒に御相談に応じています。

 

どんなことをするの?

所有権移転登記に必要な書類を正式なフォーマットにあわせて作成し、法務局へ提出します。

水口保彦事務所の業務内容

書類の確認と作成

必要な書類をお知らせしお預かりします。

お預かりした資料の内容を確認後、その他必要となる書類を作成をいたします。

 

書類の提出

法務局への所有権移転登記の申請をいたします。

所有権移転登記の大まかな手続きの流れ

ご依頼の前に

まずは、お電話またはメールでお気軽にご相談下さい
その後、相談・お見積もりをいたしますのでそれを参考に実際にご依頼頂けるかをお考えください。

 

依頼後の流れ

お客様にご用意していただく書類等をお知らせいたします。
その資料を持参していただくか、お客様が遠方にお住まいの場合は、郵送していただきます。

お客様からお預かりした書類、当方で取り寄せた書類、及びお客様の御意向を踏まえながら、申請書類の作成を進めていきます。

全ての書類がそろった時点で、当方が法務局に所有権移転登記の申請を致します。

登記が無事に終われば、所有権移転登記が完了します。

お客様に費用をお支払いただき、登記完了後の書類一式をお客様にお渡し致します。

所有権移転登記に必要な書類と作業

必要な書類は6つ

  • お客様から当方への委任状(贈与する人及び贈与を受ける人)
  • 不動産の権利証(贈与をする人)
  • 印鑑証明書(贈与をする人)
  • 住民票(贈与を受ける人)
  • 贈与契約書
  • 贈与する土地、建物の固定資産税評価証明書

所有権移転登記のご依頼にあたって

登記はもちろん贈与税に関してのご相談もお受けいたします。「ワンストップ」

水口保彦事務所では所有権移転登記はもちろん贈与税に関してのご相談にも対応いたします。

不動産の贈与を行う際に特に注意すべき点は、贈与税です。
税についての知識は、知らないと損をする事が多く「そうだったの?」という声を頂く事がありました。

水口保彦事務所では、税理士にをはじめとして信頼できる専門家をご紹介することが可能です。まずはお気軽にお問合せください。

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水口保彦事務所が提供するサービスのご説明です。会社設立・役員変更、不動産登記関連をお探しの方はご覧ください。
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会社設立登記の定款認証を「電子認証」という処理法で行い、印紙代金を4万円お安くすることが可能です。
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2006/10/17
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